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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(し)104号 決定 1952年1月08日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の申立の趣意について。

高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告はいわゆる特別抗告に限られる(裁判所法七条二号刑訴四二八条一項四三三条参照)。そして、原決定の如く高等裁判所が刑訴四一四条三七五条により為した上告申立棄却決定に対してはその高等裁判所に異議の申立をすることが認められている(刑訴四二八条二項)。したがって、かかる決定に対しては特別抗告もできない。(刑訴四三三条一項)

よって、本件抗告は不適法なものとして棄却することとし、刑訴四三四条四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のように決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 小林俊三)

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